狭山事件、第二次再審請求の特別抗告を棄却 最高裁 とのことです。狭山事件といってもご存知ない方も多いのかもしれませんが、42年前に起こった少女誘拐殺人事件の犯人とされた方が、冤罪を訴えている事件です。
再審というものが、一度確定した裁判をやり直すということですので、いろいろと制限を加えるのはわからないでもありません。ただ、この事件の場合は、そもそもの裁判の過程でも疑問の余地が多々ありますし、再審請求の過程においてもまともに審理したとは思えないようなところもあります。
今回の棄却では、
筆跡が本人に似ているところもあることが理由の一つになっているようです。これって、
疑わしきは罰せずではなく、
疑わしきは罰するってことになっているということではないのでしょうか?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.