なかなか笑わせていただきました。
ウイルスパターンファイル2.594.00(日本時間:AM7:30頃公開)へのアップデートにおける、コンピュータのCPUが100%になる現象に関してとのサポート情報もあります。
ウィルスよりたちの悪いウィルス対策ソフトがあるとは・・・・
私は使っていませんので、笑い話で済ませることもできますが、ウイルスバスターをお使いの方は大変だったことでしょう。トレンドマイクロはパターンファイルを公表する前に、テストさえもしていないってことでしょうか?
職場の同僚が
ぼやいているようですので、ちょっと調べてみました。
健保の被扶養者については
健康保険法第3条7項で定義されているようです。
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
だそうです。これを読む限りにおいては具体的なことは良く分かりません。以下のような行政通達があるようです。
健康保険の被扶養者の認定についての行政通達
(五二・四・六保発九・庁保発九)
収入がある者についての被扶養者の認定について
1) 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
3) 前記 1) 及び 2) により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
4) 前記取扱いによる被扶養者の認定は、今後の被扶養者の認定について行うものとすること。
5) 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。
6) この取扱いは、健康保険法に基づく被扶養者の認定について行うものであるが、この他に船員保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
健康保険組合による裁量は認められているようですが、
実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合に限られるように思います。
社会保険事務局から健保組合に圧力をかけてもらうしかないのかも知れませんねぇ。
英語の苦手な私は、英語のサイトを参照するためにいろいろと苦労しています。翻訳サイトなどを利用したりしていましたが、最近便利なサービスを見つけました。
POP辞書.com です。
何が便利かというと、英単語にマウスカーソルを合わせるとその英単語の日本語訳を表示してくれることです。全文翻訳のサービスなどではわけの分からない日本語に翻訳されることも多々ありますが、POP辞書.com では自分で判断しながら英文を読み進めることができるようになっています。
ホントはすらすら英文を読むことができればよいのですが・・・・